
離婚 問題の弁護士は大阪の小原法律特許事務所(手続きなど法律に関する無料相談所)
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スムーズな離婚は双方が合意している場合、離婚届に署名捺印してこれを役所に提出するという「協議離婚」ができます。
しかし、双方が合意していない場合、家庭裁判所に調停・訴訟の申立てを行い、調停で合意するか、裁判所に判断していただくことになります。
この場合法律の専門家が必要不可欠となります。
・別居が長く離婚を考えている
・夫が不倫し離婚を考えている
・離婚したいが相手が応じてくれない
・離婚の際慰謝料を請求したい
・離婚後の子育ての収入が足りない
・離婚の条件を決めているが、相手が守ってくれないように思う
・子供の親権で悩んでいる
・離婚後の生活が不安である
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